特定健康診査を受診するとき
40歳~74歳までの被保険者に対して、毎年5月末を目処に「特定健康診査受診券」をお送りしております。
● はじめに
平成20年度から始まった「特定健診・特定保健指導」は生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・改善を目指して実施され、全ての医療保険者(医師国保組合等)にその実施が義務づけられています。
● 対象者
40歳から74歳の全ての被保険者を対象に実施されます。
● 特定健康診査について
健診項目は身体計測(BMI、腹囲等)や脂質検査、肝機能検査、血糖検査など、メタボリックシンドローム対策を重視したものになっています。
○ 判定基準について
内臓脂肪の蓄積に着目してリスクの判定が行われます。
- 【ステップ1】
- ①腹囲 男性85㎝以上、女性90㎝以上
②腹囲 ①の基準以内にあってもBMI 25以上
※ BMI=体重(㎏)÷ 身長(m)÷ 身長(m) - 【ステップ2】
- 血糖、脂質、血圧等の項目について検査、喫煙歴等を質問
- 【ステップ3】
- ステップ1・2から「保健指導対象者」をグループ分けして生活習慣の改善を図るための保健指導が行われます。
● 特定保健指導について
健診結果から生活習慣の改善が必要な方には、個別に特定保健指導のご案内をいたします。
効果的な保健指導を実施するため「特定保健指導」は次の3つに階層化されています。
- (1)情報提供
- 全ての健診受診者に健診結果と同時に、一人ひとりに合った健康つくりのための情報が提供されます。
- (2)動機づけ支援
- 個別面接などで生活習慣改善などの具体的なアドバイスを行い、約半年後に実施状況を確認します。
- (3)積極的支援
- 個別面接などで具体的なアドバイスを行い、健康に関する教室の開催や3ヶ月以上の継続的・定期的な支援を行い、約半年後に実施状況を確認します。
● 自己負担の有無等
今年度、医師国保組合の被保険者の皆様は健診・保健指導に係る費用の自己負担はありません。
組合員(医師)の経営する医療機関では、支払基金及び国保連合会へ特定健診・特定保健指導実施機関の届出を行い登録された場合、家族や従業員の健診や保健指導を行うことが可能です。
ただし、組合員(医師)が自分自身の健診・保健指導を行うことはできません。