死亡されたとき

葬祭費を請求するとき

被保険者(75歳未満)が死亡したときは、その被保険者の葬祭を行う方に対し、葬祭費が支給されます。

  1. 組合員 20万円
  2. その他の被保険者(組合員の家族、従業員組合員、従業員組合員の家族) 10万円

提出書類

  1. 葬祭費支給申請書
      葬祭費支給申請書PDF
  2. 埋火葬許可証の写し(火葬場等の証明があるもの)

注意事項

  1. 申請者は、葬祭を行った方のお名前をご記入ください。

死亡見舞金を請求するとき

75歳以上で当医師国保組合へ加入している組合員(後期高齢者の組合員)が死亡したときは、当該組合員の世帯に属する遺族に対し、死亡見舞金10万円が支給されます。

遺族の範囲や順位は、組合規約の第14条の2に定められています。

第14条の2
組合は高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者の組合員」という。)が死亡したときは、当該組合員の世帯に属する遺族に対し、死亡見舞金として10万円を支給する。
 2
前項に掲げる遺族の範囲は、組合員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一、
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二、
子、父母、孫及び祖父母
 3
第1項に掲げる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とする。
 4
死亡見舞金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合の死亡見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

提出書類

  1. 死亡見舞金支給申請書
      死亡見舞金支給申請書PDF
  2. 埋火葬許可証の写し(火葬場等の証明があるもの)

注意事項

  1. 申請者は、第14条の2に定められた遺族のお名前をご記入ください。(振込先口座の名義人も同者)

各種申請書ダウンロード

群馬県医師国民健康保険組合
〒371-0022
群馬県前橋市千代田町1丁目8-5
群馬メディカルセンター 新館2F
TEL 027-231-1749
FAX 027-231-1730
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