柔道整復師のかかりかた

「柔道整復(接骨院・整骨院)」「はり・きゅう」「マッサージ」の診療には、被保険者証が使える場合と使えない場合がありますのでご注意ください。

柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方

柔道整復師とは、骨折、脱臼、捻挫、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。したがって、手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。

《保険証が使える場合》

  1. 外傷性の捻挫・打撲(スキーでの捻挫等)
  2. 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  3. 応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

《保険証が使えない場合》

  1. 日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
  2. 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)による凝りや痛み
  3. 脳疾患後遺症等の慢性病
  4. 症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
  5. スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
  6. 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付になります)

施術を受けるときの注意事項

  1. 負傷原因を正確に伝えてください。
    外傷性の負傷でない場合は、被保険者証が使えません。また、負傷原因が労働災害に該当する場合は、労災保険からの給付になります。交通事故による場合は、届出が必要になりますので医師国保へご連絡ください。
  2. 病院での治療と重複はできません。
    同一負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
  3. 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。
    施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けてください。
  4. 療養費支給申請書は必ず自分で自署(サイン)をしてください。
    療養費支給申請書は、受領者が柔道整復師に医師国保への請求を委任するものです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自署(サイン)してください。
    白紙の用紙にサインをするのは、間違った請求につながりますのでご注意ください。
  5. 領収書は必ずもらいましょう。
    領収書を必ずもらい、金額が問題ないか確認しましょう。領収書は医療費控除を受ける際に必要です。大切に保管してください。

鍼灸師の正しいかかり方

はり・きゅう・マッサージ等の施術に被保険者証を使う場合は、医師の同意が必要です。医師の同意書または診断書を提出することが条件となります。また、柔道整復と同様に、同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複してかかることはできません。

はり・きゅうの場合

《保険証が使える場合》

  1. 神経痛・リウマチ・腰痛症・五十肩・頸腕症候群・頸椎捻挫後遺症

《保険証が使えない場合》

  1. 医師の同意がない場合。医療機関で同一の疾患の治療を受けている場合

マッサージの場合

《保険証が使える場合》

  1. 関節拘縮・筋肉麻痺

《保険証が使えない場合》

  1. 医師の同意がない場合。疲労回復が目的の場合(単なる肩こり、腰痛等)

医療費の適正化にご協力ください。

柔道整復師の請求には、国民健康保険の使用に制限があり、みなさま一人一人が国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。
みなさまに納めていただいた保険料を適正に使用するために、保険者から施術内容等を文書により確認させていただく場合があります。

各種申請書ダウンロード

群馬県医師国民健康保険組合
〒371-0022
群馬県前橋市千代田町1丁目8-5
群馬メディカルセンター 新館2F
TEL 027-231-1749
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