出産されたとき
出産育児一時金を請求するとき
被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として40万8千円が支給されます。
また、出産される医療機関が産科医療補償制度に加入している場合には、1万2千円を上限として加算されます。
医療機関への直接支払制度を利用する場合
医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の支給申請及び受け取りを支払い機関(国保連合会)を通じて直接医師国保と行うため、42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40万8千円)を超えた分が自己負担となります。医師国保への申請は必要ありません。
医療機関への直接支払制度を利用しない場合
被保険者が医師国保に出産育児一時金の申請をしていただきます。
提出書類
- 出産育児一時金支給申請書(医師又は助産師の証明が必要になります。)
出産育児一時金支給申請書 - 領収・明細書の写し
- 医療機関等と交わした直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
注意事項
- 支給後、「送金通知書(はがき)」をお送りいたしますのでご確認ください。
出産費用が42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40万8千円)未満の場合
直接支払制度を利用し、出産費用が42万円未満で差額が発生する場合
(産科医療補償制度未加入は40万8千円)
被保険者が医師国保に出産育児一時金(差額)の申請をしていただきます。
提出書類
- 出産育児一時金(差額)支給申請書
出産育児一時金(差額)支給申請書 - 領収・明細書の写し
注意事項
- 支給後、「送金通知書(はがき)」をお送りいたしますのでご確認ください。