出産するとき
届出により、産前産後期間の保険料が免除されます
被保険者が出産するときは、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月の翌々月まで、出産する(した)被保険者の保険料が免除されます。
提出書類
- 産前産後期間の保険料軽減措置届出書
産前産後期間の保険料軽減措置届出書
【記入例】産前産後期間の保険料軽減措置届出書 - 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日又は出産日のわかるページ)
出産後に届出を行う場合
- ①
- 住民票等、親子関係を明らかにする書類
多胎妊娠の場合
- ①
- 多胎妊娠の事実を確認することができる書類
注意事項
- 出産予定月の2ヶ月前(多胎妊娠の場合は4ヶ月前)を目安に組合員(医師)が届出てください。
- 原則として、出産予定月と実際の出産月が異なった場合であっても、軽減する保険料の再算定は行いません。
出産されたとき
出産育児一時金を請求するとき
被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として48万8千円が支給されます。
また、出産される医療機関が産科医療補償制度に加入している場合には、1万2千円を上限として加算されます。
医療機関への直接支払制度を利用する場合
医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の支給申請及び受け取りを支払い機関(国保連合会)を通じて直接医師国保と行うため、50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)を超えた分が自己負担となります。医師国保への申請は必要ありません。
医療機関への直接支払制度を利用しない場合
被保険者が医師国保に出産育児一時金の申請をしていただきます。
提出書類
- 出産育児一時金支給申請書(医師又は助産師の証明が必要になります。)
出産育児一時金支給申請書 - 領収・明細書の写し
- 医療機関等と交わした直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
注意事項
- 支給後、「送金通知書(はがき)」をお送りいたしますのでご確認ください。
出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)未満の場合
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満で差額が発生する場合
(産科医療補償制度未加入は48万8千円)
被保険者が医師国保に出産育児一時金(差額)の申請をしていただきます。
提出書類
- 出産育児一時金(差額)支給申請書
出産育児一時金(差額)支給申請書 - 領収・明細書の写し
注意事項
- 支給後、「送金通知書(はがき)」をお送りいたしますのでご確認ください。