死亡されたとき
葬祭費を請求するとき
被保険者(75歳未満)が死亡したときは、その被保険者の葬祭を行う方に対し、葬祭費が支給されます。
- 組合員 20万円
- その他の被保険者(組合員の家族、従業員組合員、従業員組合員の家族) 10万円
提出書類
- 葬祭費支給申請書
葬祭費支給申請書 - 埋火葬許可証の写し(火葬場等の証明があるもの)
注意事項
- 申請者は、葬祭を行った方のお名前をご記入ください。
死亡見舞金を請求するとき
75歳以上で当医師国保組合へ加入している組合員(後期高齢者の組合員)が死亡したときは、当該組合員の世帯に属する遺族に対し、死亡見舞金10万円が支給されます。
遺族の範囲や順位は、組合規約の第14条の2に定められています。
- 第14条の2
- 組合は高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者の組合員」という。)が死亡したときは、当該組合員の世帯に属する遺族に対し、死亡見舞金として10万円を支給する。
- 2
- 前項に掲げる遺族の範囲は、組合員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一、
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 二、
- 子、父母、孫及び祖父母
- 3
- 第1項に掲げる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とする。
- 4
- 死亡見舞金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合の死亡見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
提出書類
- 死亡見舞金支給申請書
死亡見舞金支給申請書 - 埋火葬許可証の写し(火葬場等の証明があるもの)
注意事項
- 申請者は、第14条の2に定められた遺族のお名前をご記入ください。(振込先口座の名義人も同者)