療養費を請求するとき
療養費を請求するとき
1. コルセットなどの治療用装具を作成した場合
提出書類
- 療養費支給申請書
国民健康保険療養費支給申請書
【記入例】国民健康保険療養費支給申請書 - 領収・明細書(原本)
- 医師の診断書又は同意書
- 申請者の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
- ※
- 靴型装具を作成した場合、装具の形状が分かる写真の添付が必要になります。
- ※
- 医療機関からの診療報酬明細書請求と突合させるため、支給は作成日のおよそ2ヶ月後の月末になります。
2. 急病等の理由で被保険者証を持参しなかった場合(一般診療の場合)
提出書類
- 療養費支給申請書
国民健康保険療養費支給申請書
【記入例】国民健康保険療養費支給申請書 - 領収・明細書(原本)
- 診療報酬明細書(受診した医療機関より受け取る)
- 申請者の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
- ※
- 医科・歯科・調剤、各科毎にまた各診療月毎に申請書が必要になります。
3. 海外旅行中等に海外で診療を受けた場合
提出書類
- 療養費支給申請書
国民健康保険療養費支給申請書
【記入例】国民健康保険療養費支給申請書 - パスポートの写し
- 領収・明細書(原本)
外国語の場合は、日本語の翻訳文 - 診療内容明細書
外国語の場合は、日本語の翻訳文 - 調査に関わる同意書
- 申請者の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
- ※
- 国内での保険診療に置き換えた場合の金額から被保険者の一部負担金相当額(3割)を控除した額が支払われます。よって、領収書の額面が高額であっても、国内の保険診療費で換算した場合、実際の支給額が少なくなる場合がありますのでご留意ください。
- ※
- 記入漏れがある場合や、審査に必要な内容が整っていない場合には支給できません。
- ※
- 記載内容についての確認のため、追加で資料をお願いする場合があります。
注意事項
- 支給後、「送金通知書(はがき)」をお送りいたしますのでご確認ください。
移送費を請求するとき
被保険者が移動困難であり、病気や怪我で療養を受けるため、医療機関に移送された場合等で医師国保が認めたときに支給されます。
【給付条件】
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
- 移動を行うことが著しく困難であること。
- 緊急その他やむを得ないものであること。
被保険者が移動困難であり、病気や怪我で療養を受けるため、医療機関に移送された場合等で医師国保が認めたときに支給されます。
【移送費が支給される事例】
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の施設等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
提出書類
- 移送費支給申請書
- 移送承認申請書・移送を必要とする意見書
- 患者輸送報告書・領収書
注意事項
- 申請書はダウンロードできませんので当医師国保組合までお問い合わせください。