高額療養費を請求するとき
高額療養費は、支払った1ヶ月分の医療費の自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えて高額になった場合に、高額療養費としてその超えた分が医師国保から払い戻される制度です。
自己負担限度額は、70歳未満か70歳~74歳かどうかで異なり、また所得によっても異なります。
該当者には、診療月からおよそ2ヶ月後に申請書をお送りいたします。
提出書類
- 高額療養費支給申請書
- 領収書の写し
- 申請者の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
70歳未満の自己負担限度額(月額)
区 分 ※1 | 3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額 ※2 |
ア 基礎控除後の所得が901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ 基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ 基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ 基礎控除後の所得が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯等 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※1
- 所得金額から基礎控除を差し引いた額で判定。
- ※2
- 12ヶ月以内に高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。(多数回該当)
- ※3
- 同一世帯(70歳未満)で同月内に自己負担額が21,000円を超える場合のみ合算できます。
注意事項
- 所得は、世帯全員(組合被保険者)の合算です。
- 診療月が1月~7月は前々年分、8月~12月は前年所得を基に判定を行います。
- 所得等の情報は、マイナンバーによる情報連携を利用して、地方税情報を当医師国保組合で直接取得いたします。ただし、情報連携により地方税情報が取得できなかった方については、所得等証明書類が必要となりますのでご了承ください。
70歳~74歳の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人ごと) | 入院・世帯単位 | ||
現役並みⅢ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当 140,100円〉※1 |
||
現役並みⅡ 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉※1 |
||
現役並みⅠ 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉※1 |
||
一般 | 18,000円 [年間上限 14.4万円]※2 |
57,600円 〈多数回該当 44,400円〉※1 |
|
低所得 |
Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
- ※1
- 多数回該当とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。
- ※2
- 年間上限とは、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限です。
- ※
- 自己負担では、上限を超えない場合でも同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。
- ※
- 月の途中で75歳を迎え、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2になります。
- ●現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ・・・
- 課税所得145万以上の方(70歳~74歳までの方)などが同じ世帯にいる方
ただし、下記の金額に満たない場合は、申請により所得区分が「一般」となります。
① 単身世帯の場合:年金と給与収入の合計が383万円
② 二人以上世帯の場合:年金と給与収入の合計が520万円 - ●一般・・・・・・・・・・・・・・・・・
- 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない方
同一世帯の医師国保被保険者(70歳~74歳までの方)の所得合計が210万円以下である場合も、所得区分が「一般」となります。 - ●低所得Ⅱ・・・・・・・・・・・・・
- 住民税非課税世帯に属する方
- ●低所得Ⅰ・・・・・・・・・・・・・
- 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円)以下の方
注意事項
- 70~74歳の方(同一世帯の組合被保険者)の所得を基に判定します。
- 医療機関の窓口で被保険者証兼高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。現役並みⅡ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰの場合は、限度額適用(標準負担額減額)認定証も一緒に提示する必要があります。