群馬県医師国民健康保険組合規約(抜粋)等
群馬県医師国民健康保険組合規約(抜粋)
( 地 区 )
- 第4条
- この組合は、群馬県内の市町村及び別表に掲げる市区町村の区域をその地区とする。
別 表 (規約第4条関係 地区)
栃 木 県 | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、塩谷郡高根沢町 | |
埼 玉 県 | さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、草加市、児玉郡神川町、児玉郡上里町 | |
東 京 都 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、豊島区、荒川区 板橋区、練馬区、目黒区、台東区、足立区、八王子市、三鷹市、日野市、清瀬市 | |
神 奈 川 県 | 鎌倉市 |
令和6年4月1日現在
( 組合員及び被保険者の範囲 )
- 第6条
- 組合員は、医療及び福祉の事業又は業務に従事する群馬県医師会員である医師とし、従業員組合員は当該医師が開設又は管理する医療機関若しくは福祉施設に常時勤務する者及び組合に使用される者とし、第4条の区域内に住所を有する者とする。
- 2
- 組合員及び従業員組合員が、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
- 3
- 組合は、組合員及び組合員の世帯に属する者並びに従業員組合員及び従業員組合員の世帯に属する者をもって被保険者とする。但し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者を除く。
組合員及び従業員組合員の資格に関する判定基準
( 目 的 )
- 第1条
- この基準は、群馬県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約第6条 第2項の規定に基づき、当医師国保組合の組合員及び従業員組合員(以下「組合員」という。)が従事する医療及び福祉の事業又は業務の種類を定めることを目的とする。
( 組合員の事業又は業務の種類 )
- 第2条
- 組合員が従事する事業又は業務は、次のものとする。
- 一
- 医療機関又は介護施設の開設者又は管理者
- 二
- 医療機関又は介護施設に勤務する医師
- 三
- 組合員が開設又は管理する医療機関等の従業員
- 四
- 組合事務所に使用される者
- 五
- 上記一及び二に該当しないが、医師等の国家資格を有する専門職として次の事業又は業務に携わる者(非常勤勤務者を含む。)
- ①
- 医師、看護師、介護士等を育成する教育機関等の教師(講師)
- ②
- 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
- ③
- 学校医、産業医、警察医、嘱託医(児童福祉施設)、園医、検案業務に携わる者、代務診療を行う者
- ④
- 公衆衛生活動に携わる者、検査・健診業務に携わる者及び救急救命の業務に携わる者
- ⑤
- 研究機関等において医学・医療・福祉に関する調査・研究・教育を行う者
- ⑥
- 医師会・国民健康保険組合等、その他医療関係機関の役員、委員及び議員等
- ⑦
- 国又は地方自治体(公的団体を含む。)の所管している外部審議会等の委員
- ⑧
- その他、医師会等の事業又は業務に携わる者
( 資格確認 )
- 第3条
- 組合は、組合員が前条に該当する事業又は業務に従事している者であることの資格確認を行うものとする。
- 附 則
この基準は、平成24年7月25日から施行する。
平成25年3月6日一部改正