新規に加入するとき
新規に組合員(医師)が加入するとき
以下のすべてに当てはまる方のみ加入できます。
- 群馬県医師会に入会している方
- 健康保険適用にならない方(健康保険適用除外をしている事業所は除く。)
- 資格に関する判定基準を満たしている方
※詳しくは「組合員及び従業員組合員の資格に関する判定基準」をご覧ください。 - 規約に記載の住所地に住民票がある方
※詳しくは別表(規約第4条関係 地区)をご覧ください。
提出書類
- 資格取得届
被保険者資格取得届(表面)/保険料預金口座振替承諾書(裏面)
【記入例】被保険者資格取得届/保険料預金口座振替承諾書 - 住民票(世帯全員分で続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- 世帯全員分の現在加入している健康保険の確認書類
- ①
- 医師国保組合に加入する方は(ア)(イ)のいずれか
- (ア)
- 市町村国保加入者または社会保険等の被扶養者
被保険者証の写し - (イ)
- 当医師国保組合資格取得日前日まで社会保険等に本人として加入していた方
社会保険等の離脱証明書 - ②
- 医師国保組合に加入しない家族(社会保険・他の国保組合等に加入している方)
被保険者証の写し - 組合員(医師)の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
就学のために親の住民票から転出している家族が加入する場合
- ①
- 在学証明書(原本)または学生証(写し)
- ②
- 転出先の住民票(世帯全員・続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- ③
- その方が属していた世帯(親)の住民票(世帯全員・続柄等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
70歳以上の方 ①または②
※詳しくは前期高齢者(70歳~74歳)に係る負担割合の区分判定についてをご覧ください。
- ①
- 市(町村)・県民税納税通知書(写し)
- ②
- 市(町村)・県民税課税証明書(原本)
外国人の方(1年以上の滞在予定がない方を除く)
- ①
- 在留カード(写し)または外国人登録証明書(写し)
- ②
- パスポート(写し)
- ③
- 雇用関係契約書(写し)
非常勤医師の方
- ①
- 雇用関係契約書(写し)
注意事項
- 新規で加入する際に法人化されている事業所は、社会保険が適用になるため加入できません。新規加入の事業所は、個人事業所に限ります。
- 組合員と同時に従業員組合員が加入するときは、4名まで加入可能ですが、5名以上になりますと社会保険適用事業所になりますので、従業員組合員は医師国保組合に加入できません。(ただし事業主は社会保険適用になりません。)
- 組合員の世帯に属する者は、国民健康保険法により、原則として全員が揃って医師国保組合に加入しなくてはなりません。ただし、社会保険や他の国保組合に加入している方は対象ではありませんので、被保険者証の写しを提出していただくだけで結構です。
- 住民票は、複数人世帯や一人世帯に関わらず、必ず続柄欄に「世帯主」等の記載や加入する方のマイナンバー等の記載があり、下部に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」と記載されているものを添付してください。続柄の記載漏れや世帯全員でない場合は再提出をお願いしますので、ご了承ください。
- 届出には、組合員の氏名が必要です。
- 届出には、組合員のマイナンバーをご記入ください。マイナンバーは特定個人情報になりますので、保護シールを貼付しご提出をお願いいたします。
前期高齢者(70歳~74歳)に係る負担割合の区分判定について
70歳から75歳になるまでは前期高齢者として組合より医療給付を行いますが、所得に応じて、本組合において2割又は3割負担の判定を行い、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付することになります。
そのためには、前期高齢者に該当する方の所得状況について確認が必要となりますので、お手数をおかけいたしますが、下記書類(1)(2)いずれかを本組合に提出してください。
交付された被保険者証兼高齢受給者証は、保険医療機関または保険薬局で受診する際に、提示をお願いいたします。
(1) 市(町村)・県民税納税通知書の写し
(課税標準額と収入額が判るようにコピーをとってください。)
(2) 市(町村)・県民税課税証明書(コピー不可)
(市町村が発行する課税標準額と収入額が判るもの)
(非課税の場合は所得金額や控除額などの内訳がある非課税証明書)
|
参考までに現行における月額負担限度額は、下表のとおりとなります。
70歳以上の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人ごと) | 入院・世帯単位 | ||
現役並みⅢ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当 140,100円〉※1 |
||
現役並みⅡ 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉※1 |
||
現役並みⅠ 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉※1 |
||
一般 | 18,000円 [年間上限 14.4万円]※2 |
57,600円 〈多数回該当 44,400円〉※1 |
|
低所得 |
Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
- ※1
- 多数回該当とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。
- ※2
- 年間上限とは、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限です。
- ※
- 自己負担では、上限を超えない場合でも同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。
- ※
- 月の途中で75歳を迎え、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2になります。
- ●現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ・・・
- 課税所得145万以上の方(70歳~74歳までの方)などが同じ世帯にいる方
ただし、下記の金額に満たない場合は、申請により所得区分が「一般」となります。
① 単身世帯の場合:年金と給与収入の合計が383万円
② 二人以上世帯の場合:年金と給与収入の合計が520万円 - ●一般・・・・・・・・・・・・・・・・・
- 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない方
同一世帯の医師国保被保険者(70歳~74歳までの方)の所得合計が210万円以下である場合も、所得区分が「一般」となります。 - ●低所得Ⅱ・・・・・・・・・・・・・
- 住民税非課税世帯に属する方
- ●低所得Ⅰ・・・・・・・・・・・・・
- 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円)以下の方
新規に従業員組合員が加入するとき(社会保険適用事業所ではない個人事業所)
以下のすべてに当てはまる方のみ加入できます。
- 常時勤務している方(パートの方は加入できません。ただし勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3以上の場合は加入可)
- 資格に関する判定基準を満たしている方
※詳しくは「組合員及び従業員組合員の資格に関する判定基準」をご覧ください。 - 規約に記載の住所地に住民票がある方
※詳しくは別表(規約第4条関係 地区)をご覧ください。
提出書類
- 資格取得届
被保険者資格取得届(表面)/保険料預金口座振替承諾書(裏面)
【記入例】被保険者資格取得届/保険料預金口座振替承諾書 - 住民票(世帯全員分で続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- 世帯全員分の現在加入している健康保険の確認書類
- ①
- 医師国保組合に加入する方は(ア)(イ)のいずれか
- (ア)
- 市町村国保加入者または社会保険等の被扶養者
被保険者証の写し - (イ)
- 当医師国保組合資格取得日前日まで社会保険等に本人として加入していた方
社会保険等の離脱証明書 - ②
- 医師国保組合に加入しない家族(社会保険・他の国保組合等に加入している方)
被保険者証の写し - 組合員(医師)の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
当組合加入者以外のご家族(社会保険等)のマイナンバーは不要(省略)です。
就学のために親の住民票から転出している家族が加入する場合
- ①
- 在学証明書(原本)または学生証(写し)
- ②
- 転出先の住民票(世帯全員・続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- ③
- その方が属していた世帯(親)の住民票(世帯全員・続柄等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
70歳以上の方 ①または②
※詳しくは前期高齢者(70歳~74歳)に係る負担割合の区分判定についてをご覧ください。
- ①
- 市(町村)・県民税納税通知書(写し)
- ②
- 市(町村)・県民税課税証明書(原本)
外国人の方(1年以上の滞在予定がない方を除く)
- ①
- 在留カード(写し)または外国人登録証明書(写し)
- ②
- パスポート(写し)
- ③
- 雇用関係契約書(写し)
注意事項
- 組合員の世帯に属する者は、国民健康保険法により、原則として全員が揃って医師国保組合に加入しなくてはなりません。ただし、社会保険や他の国保組合に加入している方は対象ではありませんので、被保険者証の写しを提出していただくだけで結構です。
- 市町村国保加入者であるご家族が一緒に医師国保組合に加入できない場合は、従業員組合員の方も医師国保組合に加入できません。市町村国保等に加入していただくことになりますので、ご了承ください。
- 従業員組合員は4名まで加入可能です。5名以上になりますと社会保険適用事業所になりますので、別途年金事務所での手続きが発生いたします。組合までご連絡をお願い致します。
- 住民票は、複数人世帯や一人世帯に関わらず、必ず続柄欄に「世帯主」等の記載や加入する方のマイナンバー等の記載があり、下部に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」と記載されているものを添付してください。続柄の記載漏れや世帯全員でない場合は再提出をお願いしますので、ご了承ください。
- 届出には、組合員の氏名が必要です。
- 届出には、組合員と加入する方のマイナンバーをご記入ください。マイナンバーは特定個人情報になりますので、保護シールを貼付しご提出をお願いいたします。
新規に従業員組合員が加入するとき(法人事業所または従業員5名以上の個人事業所)
以下のすべてに当てはまる方のみ加入できます。
- 常時勤務している方(パートの方は加入できません。ただし勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3以上の場合は加入可)
- 資格に関する判定基準を満たしている方
※詳しくは「組合員及び従業員組合員の資格に関する判定基準」をご覧ください。 - 規約に記載の住所地に住民票がある方
※詳しくは別表(規約第4条関係 地区)をご覧ください。
提出書類
- 資格取得届
被保険者資格取得届(表面)/保険料預金口座振替承諾書(裏面)
【記入例】被保険者資格取得届/保険料預金口座振替承諾書 - 健康保険被保険者適用除外承認申請書
【記入例】健康保険被保険者適用除外承認申請書 - 住民票(世帯全員分で続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- 世帯全員分の現在加入している健康保険の確認書類
- ①
- 医師国保組合に加入する方は(ア)(イ)のいずれか
- (ア)
- 市町村国保加入者または社会保険等の被扶養者
被保険者証の写し - (イ)
- 当医師国保組合資格取得日前日まで社会保険等に本人として加入していた方
社会保険等の離脱証明書 - ②
- 医師国保組合に加入しない家族(社会保険・他の国保組合等に加入している方)
被保険者証の写し - 組合員(医師)の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
当組合加入者以外のご家族(社会保険等)のマイナンバーは不要(省略)です。
就学のために親の住民票から転出している家族が加入する場合
- ①
- 在学証明書(原本)または学生証(写し)
- ②
- 転出先の住民票(世帯全員・続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- ③
- その方が属していた世帯(親)の住民票(世帯全員・続柄等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
70歳以上の方 ①または②
※詳しくは前期高齢者(70歳~74歳)に係る負担割合の区分判定についてをご覧ください。
- ①
- 市(町村)・県民税納税通知書(写し)
- ②
- 市(町村)・県民税課税証明書(原本)
外国人の方(1年以上の滞在予定がない方を除く)
- ①
- 在留カード(写し)または外国人登録証明書(写し)
- ②
- パスポート(写し)
- ③
- 雇用関係契約書(写し)
注意事項
- 組合員の世帯に属する者は、国民健康保険法により、原則として全員が揃って医師国保組合に加入しなくてはなりません。ただし、社会保険や他の国保組合に加入している方は対象ではありませんので、被保険者証の写しを提出していただくだけで結構です。
- 市町村国保加入者であるご家族が一緒に医師国保組合に加入できない場合は、従業員組合員の方も医師国保組合に加入できません。社会保険に加入していただくことになりますので、ご了承ください。(同事業所内で社会保険加入者と医師国保組合加入者が混在していても問題ありません)ただし、一度社会保険に加入すると強制適用になりますので、医師国保に加入し直すことはできませんのでご留意ください。
- 健康保険被保険者適用除外承認申請書は、年金事務所への提出が適用除外日から14日以内と定められています。詳しくは《健康保険被保険者適用除外申請・医師国保組合加入の手続きの流れ》をご覧ください。
- 住民票は、複数人世帯や一人世帯に関わらず、必ず続柄欄に「世帯主」等の記載や加入する方のマイナンバー等の記載があり、下部に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」と標記されているものを添付してください。続柄の記載漏れや世帯全員でない場合は再提出をお願いしますので、ご了承ください。
- 届出には、組合員の氏名が必要です。
- 届出には、組合員と加入する方のマイナンバーをご記入ください。マイナンバーは特定個人情報になりますので、保護シールを貼付しご提出をお願いいたします。
《健康保険被保険者適用除外承認申請・医師国保組合加入の手続きの流れ》
被保険者証の交付をお急ぎの場合
健康保険被保険者適用除外承認申請書(年金事務所の受付印があるもの)の写しを当医師国保組合に提出いただければ、被保険者証を交付いたします。
但し、年金事務センターから健康保険被保険者適用除外承認証が届きましたら写しを当医師国保組合へFAX(027-231-1730)または郵送でご提出ください。
新規に家族が加入するとき
以下に当てはまる方が加入できます。
- 出生のため
- 社会保険などを資格喪失したとき
(市町村国保に加入するのではなく、医師国保に加入となります。)
※組合員(従業員組合員)と住民票が同一の方でないと加入できません。(学生は除く)
提出書類
- 資格取得届
被保険者資格取得届(表面)/保険料預金口座振替承諾書(裏面)
【記入例】被保険者資格取得届/保険料預金口座振替承諾書 - 住民票(世帯全員分で続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- 世帯全員分の現在加入している健康保険の確認書類(出生した方は除く)
- ①
- 医師国保組合に加入する方は(ア)(イ)のいずれか
- (ア)
- 市町村国保加入者または社会保険等の被扶養者
被保険者証の写し - (イ)
- 社会保険等を資格喪失された方
社会保険等の離脱証明書 - ②
- 医師国保組合に加入しない家族(社会保険・他の国保組合等に加入している方)
被保険者証の写し - 組合員(医師)の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
当組合加入者以外のご家族(社会保険等)のマイナンバーは不要(省略)です。
就学のために親の住民票から転出している家族が加入する場合
- ①
- 在学証明書(原本)または学生証(写し)
- ②
- 転出先の住民票(世帯全員・続柄や加入する方のマイナンバー等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
- ③
- その方が属していた世帯(親)の住民票(世帯全員・続柄等が記載されており、3ヶ月以内に発行されたもの)
70歳以上の方 ①または②
※詳しくは前期高齢者(70歳~74歳)に係る負担割合の区分判定についてをご覧ください。
- ①
- 市(町村)・県民税納税通知書(写し)
- ②
- 市(町村)・県民税課税証明書(原本)
外国人の方(1年以上の滞在予定がない方を除く)
- ①
- 在留カード(写し)または外国人登録証明書(写し)
- ②
- パスポート(写し)
注意事項
- 住民票は、複数人世帯や一人世帯に関わらず、必ず続柄欄に「世帯主」等の記載や加入する方のマイナンバー等の記載があり、下部に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」と記載されているものを添付してください。続柄の記載漏れや世帯全員でない場合は再提出をお願いしますので、ご了承ください。
- 届出には、組合員の氏名が必要です。
- 世帯分離していたご家族が組合員(従業員組合員)と同一世帯になったことにより資格取得する場合は、同一世帯になった日が確認できる住民票(個人票等)を添付してください。
- 届出には、組合員とご家族のマイナンバーをご記入ください。マイナンバーは特定個人情報になりますので、保護シールを貼付しご提出をお願いいたします。
当組合加入者以外のご家族(社会保険等)のマイナンバーは不要(省略)です。