医療機関の開設者を変更するとき
以下のいずれかに該当し、開設者の組合員に従業員組合員が紐付いている場合には、届出をお願いいたします。
従業員組合員等の届出や申請をしていただいている責任者が変更になります。
●医療機関の開設者を変更するとき
●開設者の組合員が後期高齢者医療制度へ移行するため、医師国保の資格を喪失するとき
(開設者の資格喪失後も同一医療機関の他の組合員が医師国保に加入している場合に限ります。)
提出書類
- 従業員組合員の世帯(医療機関開設者)変更届
従業員組合員の世帯(医療機関開設者)変更届
【記入例】従業員組合員の世帯(医療機関開設者)変更届 - 組合員(医師)の本人確認書類(窓口で提示、郵送の場合は写しを添付)
- (ア)
- 個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードの表・裏両面 - (イ)
- 個人番号カードをお持ちでない場合
通知カード又は個人番号記載の住民票と運転免許証等の写真付の資格証明書の2つ
注意事項
- 組合員は、後期高齢者医療広域連合の被保険者へ移行した後も「被保険者でない組合員」として当医師国保組合へお残りいただけます(月額1,000円)。
該当者の組合員の方には、事前に医師国保の資格継続についてご意向確認を行っております。 - 組合員が当医師国保組合の被保険者でなくなりますと(後期高齢者医療広域連合の被保険者になる)組合員と一緒に加入しているご家族・従業員組合員(ご家族含む)も医師国保を資格喪失しなければなりません。
ただし、組合員が「被保険者でない組合員」として医師国保へお残りいただくことにより、組合員と一緒に加入しているご家族・従業員組合員(ご家族含む)も資格継続が可能です。