交通事故に遭ったとき
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、医師国保の被保険者証で医療機関にかかることができます。しかしその医療費は、原則として加害者(相手方)が全額負担すべきものですので、医師国保は一時的に立て替えているだけで、あとで加害者(相手方)に請求します。被保険者証を使う場合は、「第三者行為傷病届」などの提出が必要ですので、交通事故に遭ったら早めに組合まで届け出てください。なお、業務上・通勤途中の場合は労災保険からの支給になりますのでご確認ください。
提出書類
- 第三者行為傷病届(右上の余白にマイナンバーを記入してください。)
第三者行為傷病届 - 事故発生状況報告書
事故発生状況報告書 - 念書
念書 - 誓約書
誓約書 - 交通事故証明書
- 加害者の自動車検査証、自賠責保険(共済)証明書、任意保険(共済)証券等(写し)
人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合
- ①
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 人身事故証明書入手不能理由書(両面)
治療用装具を作成した場合
- ①
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 【記入例】国民健康保険療養費支給申請書
- ※
- 必要に応じて、別途添付書類をいただく場合がございますのでご了承ください。
事故の内容に関わらず、届上では相手方を加害者、医師国保被保険者を被害者とします。 ご注意ください。 |
● 示談は慎重に
当医師国保組合へ届出をする前に加害者と示談が成立すると、その内容が優先され、医師国保から加害者に請求できない場合があります。また、加害者から治療費を受け取っているときも、被保険者証を使うことはできませんので、必ず示談の前に届け出をしてください。