自家診療について
当医師国保組合では、自主財政の確立を図る自己努力の一環として、下記のような場合は、保険請求しないことになっており、当医師国保組合規約により保険給付を制限しています。
◎下記のような場合は、当医師国保組合に加入している全ての方の保険請求ができませんのでご留意ください。
- ①
- 組合員が管理又は開設する保険医療機関で行う組合員及びその世帯に属する者に対しての診療
- ②
- 組合員(勤務医)の属する保険医療機関で行う組合員(勤務医)及びその世帯に属する者に対しての診療
- ③
- 従業員組合員の属する保険医療機関で行う従業員組合員及びその世帯に属する者に対しての診療
- ④
- ①から③について交付された処方箋による調剤料
※当医師国保組合に加入している全ての方が対象です。組合員・従業員組合員だけでなく、医師国保に加入しているご家族も含まれます。