12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなります

国の法改正により、12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、現行の被保険者証は新たに発行されなくなります。
この機会に、マイナンバーカードを被保険者証として利用することを是非ご検討ください。詳しくは、以下をご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

現行の被保険者証について

お手元にある現行の被保険者証は、有効期限(当組合では原則として令和7年7月31日に設定)までは経過措置により使用できます。

資格取得や住所変更等があった場合

12月2日以降、資格の取得、氏名・住所等の変更、被保険者証の紛失等の場合、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」(はがきサイズ)を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書」(A4判)を交付します。
「資格確認書」は、現行の被保険者証と同様に医療機関等の窓口に提示することにより、受診することができます。
「資格情報通知書」は、自身の被保険者資格等を容易に把握できるように交付するもので、通知書のみでは医療機関等を受診することはできませんので、マイナ保険証とあわせてお持ちください。医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、通知書又はスマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。

現行の被保険者証の有効期限が切れた後の対応について

当組合が発行している被保険者証の有効期限は原則として令和7年7月31日となっており、来年8月以降は使用できません。
有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書」を一斉に交付します(申請不要)。

12月2日以降の各種手続について

これまで同様、各種変更等の届出は必要です

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しても、これまで同様、資格の取得や喪失、氏名・住所等の変更の手続きは必要です。所定の様式により必ず当組合へ届け出てください。

資格取得等の届出の際の添付書類が変わります

資格の取得や氏名・住所の変更の届出には、現在、住民票に記載されている方の被保険者証の写しを添付していただいていますが、12月2日以降は、被保険者証、資格確認書、資格情報通知書のいずれかの写し又はマイナポータルでPDF出力した医療保険の資格情報を添付していただくことになります。

「資格確認書」や「資格情報通知書」の交付は、原則として後日郵送に

資格の取得による「資格確認書」や「資格情報通知書」の交付には、情報確認や中間サーバーへのデータ登録などに時間を要するため、これらを窓口で即時交付することはできず、原則として後日郵送となります。あらかじめご了承ください。
マイナ保険証を利用される方には、通知書がお手元に届いたらマイナ保険証の利用が可能となりますが、健康保険の資格変更後に初めてマイナ保険証により受診する際は、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として変更後の情報が登録されていることをご確認ください。

資格確認書の交付申請について

資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方に申請によらず交付するものですが、以下の場合に限り、申請により交付します。

  1. マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
  2. マイナンバーカードを返納する予定である
  3. 介助者等の第三者が高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である
  4. その他(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある)