令和6年12月1日をもって新規の被保険者証の発行を終了します。
12月2日以降に新規加入、住所等変更、被保険者証を紛失された場合は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書(注1)」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書(注2)」を交付します。
お手元の被保険者証は、有効期限である令和7年7月31日までは、経過措置により引き続き使用できますが、それ以降は使用できなくなりますので、お早めにマイナ保険証の利用登録をお済ませください。なお、被保険者証の有効期限到来後も切れ目なく必要な保険診療を受けられるよう、当組合では来年7月中一斉に「資格確認書」又は「資格情報通知書」をお送りする予定です。
マイナ保険証の利用登録方法はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.htmlをご覧ください。

(注)

  1. 資格確認書・・・マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診する際、窓口に提示して引き続き保険給付を受けることができるよう交付するもの
  2. 資格情報通知書・・・マイナ保険証をお持ちの方が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう交付するもの