「産前産後期間の保険料軽減について」を令和5年10月30日付で、組合員様宛(75歳以上の組合員のみ加入の医療機関を除く)に郵送いたしました。
該当する被保険者がいる場合は、本組合まで届け出てください。

【制度の概要】

  1. 対象者
    出産する予定又は出産した被保険者
  2. 軽減内容
    出産の予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月から出産予定月の翌々月までの期間(4か月分)に係る保険料を免除する(多胎妊娠の場合は、出産予定月の三月前から出産予定月の翌々月までの期間(6か月分)に係る保険料を免除する)。
  3. 適用開始
    軽減措置の施行は令和6年1月1日となるため、令和6年1月以降に軽減対象月がある場合に軽減措置の対象となります。
    具体的には、令和5年11月以降の出産が対象となりますが、令和5年11月中の出産の場合の軽減対象月は令和6年1月分のみで、軽減対象月が4か月になるのは、令和6年2月以降の出産からとなります。
  4. 対象者の届出
    対象となる被保険者がいる場合には、産前産後期間の保険料軽減措置に係る事務取扱要領に定める様式により、組合員が届け出てください。

詳しくは、リーフレット「産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が免除されます!」をご覧ください。