令和5年4月からの保険料は前年度と変わらず据え置きとなりました。
ただし、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の保険料は、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和5年4月より月額1,000円減額となります。

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