産科医療補償制度の改正に伴い、令和4年1月1日から規約の一部を次のとおり改正します。
なお、改正の前後で出産育児一時金の総額に変更はありません。
 

【改正前】

(出産育児一時金)

第12条
組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として40万4千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万6千円を上限として加算するものとする。

【改正後】

(出産育児一時金)

第12条
組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として40万8千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を上限として加算するものとする。