このたび、新型コロナウイルスワクチンによる副反応に対して緊急的に行った診療、及び当該診療について交付された処方箋による調剤料について、自家診療の特例とし、保険請求を認めることといたしました。

詳しくは、「新型コロナウイルスワクチンの接種後の副反応に対する処置に係る自家診療の特例について(通知)」をご覧ください。
なお、この通知は令和3年5月12日付で組合員様宛(75歳以上の組合員のみ加入の医療機関を除く)に郵送いたしました。