「高額療養費支給申請書」を申請の際にご提出いただいておりました、所得・課税等を証明する書類については、マイナンバーによる情報連携を利用して、地方税情報を当医師国保組合で直接取得できるようになりましたので、添付の省略が可能となりました。

ただし、情報連携により地方税情報が取得できなかった方については、従来と同様に所得・課税等を証明する書類が必要となりますのでご了承ください。