保険料
保険料について
保険料(一人につき月額) ※1
令和6年度から
単位(円)
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 ※2 | 後期高齢者 | 合計 | 40歳以上65歳未満 ※3 | |||
介護納付金分 | 合計 | ||||||
組合員 ※7 | 70歳未満 | 35,000 | +5,200 | - | 40,200 | +5,800 | 46,000 |
70歳以上 ※4 | 31,000 | +5,200 | - | 36,200 | - | - | |
後期高齢者の組合員 ※5 | 75歳以上 | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - |
組合員の家族 ※7 | 未就学児以外 | 11,000 | +5,200 | - | 16,200 | +5,800 | 22,000 |
未就学児 ※6 | 10,000 | +5,200 | - | 15,200 | - | - | |
従業員組合員 ※7 | 一律 | 13,000 | +5,200 | - | 18,200 | +5,800 | 24,000 |
従業員組合員の家族 ※7 | 未就学児以外 | 8,000 | +5,200 | - | 13,200 | +5,800 | 19,000 |
未就学児 ※6 | 7,000 | +5,200 | - | 12,200 | - | - |
平成28年度から令和5年度まで
単位(円)
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 ※2 | 後期高齢者 | 合計 | 40歳以上65歳未満 ※3 | |||
介護納付金分 | 合計 | ||||||
組合員 ※7 | 70歳未満 | 28,000 | +4,400 | - | 32,400 | +4,800 | 37,200 |
70歳以上 ※4 | 25,000 | +4,400 | - | 29,400 | - | - | |
後期高齢者の組合員 ※5 | 75歳以上 | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - |
組合員の家族 ※7 | 未就学児以外 | 11,000 | +4,400 | - | 15,400 | +4,800 | 20,200 |
未就学児 ※6 | 10,000 | +4,400 | - | 14,400 | - | - | |
従業員組合員 ※7 | 一律 | 11,000 | +4,400 | - | 15,400 | +4,800 | 20,200 |
従業員組合員の家族 ※7 | 未就学児以外 | 6,700 | +4,400 | - | 11,100 | +4,800 | 15,900 |
未就学児 ※6 | 5,700 | +4,400 | - | 10,100 | - | - |
- ※1
- 保険料の負担額についての決まりはありません。全額負担や事業主と折半などは、各事業所でお決めいただいて構いません。
- ※2
- 後期高齢者支援金分は、年齢に関わらず加算されます。(後期高齢者の組合員は除きます。)
- ※3
- 40歳以上65歳未満の方は「介護保険第2号被保険者」となり、介護納付金分が誕生月(1日生まれの方は前月)から加算されます。
65歳以上75歳未満の方は、65歳になる誕生月(1日生まれの方は前月)より、介護納付金分が減算されます。(介護保険第1号被保険者となり、年金から天引きまたは市区町村へ納付することになります) - ※4
- 組合員のみ、70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から医療給付費分が変更になります。
- ※5
- 後期高齢者医療制度に加入した組合員(被保険者でない組合員)は、誕生月から月額が変わります。(医師国保保険料とは別に、後期高齢者医療制度保険料を年金から天引きまたは市区町村へ納付となります)
- ※6
- 子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児の方は月額1,000円減額されます。
- ※7
- 産前産後期間は届出により保険料が免除されます。
注意事項
- 群馬県医師国保組合の保険料は、資格取得日(加入)の属する月から算定し、資格喪失日の属する月は算定しません。
- 月額となっておりますので日割り計算はありません。
- 原則、毎月5日現在の加入者を基準とします。
- 毎月6日以降に届出をした被保険者については、翌月に加算や減算をして調整します。
- 保険料は、群馬県医師会に提出した振替依頼書に記載の金融機関より、群馬県医師会の会費などと共に当月分を振替させていただきます。
- 振替日は以下の通りです。振替日の前々日までに残高のご確認をお願いします。
21日 | 群馬銀行・東和銀行・足利銀行・医師信用組合・農協・県内信用金庫など |
27日 | 都市銀行・ゆうちょ銀行など |
※振替日が土・日・祝日などの場合、振替日が変更になりますのでご了承ください。
保険料請求書について
資格の取得・喪失などの異動により前月と保険料納入額が変更になった場合、月の中旬に組合員宛でお送りしています。振替日の前々日までに残高の確認をお願いいたします。前月と同額の場合はお送りしておりません。(ただし、前月と同額の場合でも資格の取得・喪失などの異動があった際にはお送りしております。)