医師国保組合に関するQ&A
資格取得について
- Q
- パート従業員も加入できますか?
- A
- 勤務状況によって加入できます。勤務時間・勤務日数が常勤の従業員の4分の3以上あれば加入できます。健康保険(厚生年金保険)適用事業所の場合は、厚生年金が適用になることも条件です。
- Q
- 社会保険加入の医療機関において非常勤である医師は加入できますか?
- A
- 以下の全てにあてはまる場合は加入できます。
- 勤務先の社会保険等が適用にならない
- 群馬県医師会に入会している
- 資格に関する判定基準を満たしている
※詳しくは「組合員及び従業員組合員の資格に関する判定基準」をご覧ください。 - 規約に記載の住所地に住民票がある
※詳しくは別表(規約第4条関係 地区)をご覧ください。
- Q
- 家族の被保険者証の写しを提出するのはなぜですか?
- A
- 国民健康保険法第19条の定めにより、同一世帯内での市町村国保加入者との混在が認められていないためです。
社会保険やその他の国保組合及び75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している人を除き、世帯の全員が当医師国保組合に加入しなくてはなりません。
よって、市町村国保加入者であるご家族の有無確認のため、被保険者証の写しが必要になります。 - Q
- 別世帯の家族は加入できますか?
- A
- 住民票上、同一世帯のご家族でないと加入できません。
ただし、就学のため親の住民票から転出している場合には資格継続が認められます。就学先については、学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校に限られるため、専門学校等の場合には、当医師国保組合へご連絡ください。 - ※就学のために親の住民票から転出している場合の添付書類
- 在学証明書(原本)または学生証(写し)
- 転出先の住民票(世帯全員・続柄等が記載されているもの)
- その方が属していた世帯(親)の住民票(世帯全員・続柄等が記載されているもの)
- その他届出に必要な書類
- Q
- 自営業で収入がありますが加入できますか?
- A
- 収入に関係なく、同一世帯のご家族であれば加入できます。
当医師国保組合は国保ですので「扶養」はありません。組合員(従業員組合員)のご家族として加入し、お一人ずつ保険料がかかります。保険料についても収入は関係なく月額で決められております。
なお、同一世帯内で市町村国保加入者と医師国保加入者の混在は認められていないため、市町村国保に加入のご家族は、当医師国保組合に加入していただかなくてはなりません。
保険給付について
- Q
- 受診した医療機関より高額療養費に該当するとのことでした。手続きを教えてください。
- A
- 医療費を既にお支払いした場合には、受診先の医療機関より医師国保へ請求された診療報酬明細書を確認し、高額療養費に該当する方に「高額療養費支給申請書」をお送りしております。(早くて診療月の約2ヶ月後になります。)
その申請をしていただくことにより、自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分を返還いたします。なお、申請には、領収書の写しが必要となりますので大切に保管してください。 - 医療費のお支払い前の場合、「限度額適用認定証」と被保険者証を医療機関に提示することにより窓口での支払いが自己負担限度額までになります。限度額適用認定証の発行期日は、申請書を受理した月の1日となりますのでお支払いをする月中までに申請をお願いいたします。
- Q
- 出産予定ですが免除されるものや給付されるものはありますか?
- A
- 産前産後期間の保険料免除、出産育児一時金があります。ただし、社会保険等とは異なり、出産手当金はありませんのでご注意ください。
- Q
- 病気休業中ですが傷病手当金等、給付されるものはありますか?
- A
- 傷病手当金はありません。当医師国保は、国民健康保険と同様に傷病手当金はなく、同等に給付されるものもありません。
- Q
- 交通事故による怪我で受診します。被保険者証は使えますか?
- A
- 被保険者証は使えますが、届出が必要になります。交通事故による怪我の医療費は原則、加害者(相手側)が全額負担すべきものですので当医師国保組合が加害者にかわって一時的に立て替え、後で加害者側へ請求します。交通事故にあった場合は、早めに当医師国保組合へご連絡ください。
- Q
- 自家診療とは何ですか?
- A
- 医師国保の被保険者が所属先で診療した場合は、自主財政の確立を図る自己努力の一環として保険請求しないことになっており、当医師国保組合規約により保険給付の制限をしています(自家診療)。
例えば、従業員組合員が勤め先の医療機関で受診した場合は、処方箋も含めて保険給付の制限がありますので全額自費になります。 - Q
- 従業員組合員の家族が、従業員組合員の勤め先(医療機関)で受診した場合は、保険請求ができますか?
- A
- 医師国保に加入しているご家族も自家診療の対象になり、保険給付の制限がありますので全額自費になります。
- Q
- 勤め先(医療機関)から出た処方箋も自家診療になりますか?
- A
- 所属の医療機関から出された処方箋による調剤薬局の分も自家診療になり、保険給付の制限がありますので全額自費になります。
保険料について
- Q
- 保険料の負担額の決まりはありますか?
- A
- 保険料の負担額についての決まりはありません。全額負担や事業主と折半などは、各事業所でお決めいただいて構いません。当医師国保組合は保険料を組合員より一括で徴収しております。
- Q
- 資格喪失したはずの従業員組合員分の保険料が徴収されているのはなぜですか?
- A
- 保険料は当月で徴収させていただいており、その月の5日までの届出で締めております。よってその月の6日以降に提出されたものは翌月に加算や減算をして調整します。
例えば、4月1日付資格喪失の届出を4月6日に当医師国保組合で処理した(提出された)場合は、いったん4月分の保険料は徴収され、5月分の保険料引き去りの際に相殺して返還することになります。
(4月分の保険料を締めた後に届出が提出されたため)最終的に4月分の保険料はかかりません。 - Q
- 65歳になると介護納付金分は支払う必要がなくなりますか?
- A
- 納める先が当医師国保組合ではなく、お住まいの市町村になります。詳しくは、市町村窓口へご確認ください。