昨年12月2日以降、従来の被保険者証が新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
お手元の被保険者証の有効期限は令和7年7月31日となっており、有効期限到来後は被保険者証が利用できなくなり、マイナ保険証又は資格確認書で医療機関等を受診していただくことになります。
当組合では、被保険者証の有効期限である今年7月31日までの間に、マイナ保険証をお持ちでない方に対しては資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報通知書を交付します。いずれも申請は不要です。
お手元の被保険者証の有効期限到来までに、自身がマイナンバーカードを持っているか、また、当該マイナンバーカードは健康保険証の利用登録が済んでいるかご確認いただくようお願いします。
登録状況の確認方法など、詳しくは厚生労働省作成のリーフレットをご覧ください。